ない過払い金|記 覚書|GLAYは乙(判決注・被告)に対して

過払い金の出演
a)プロモーション又は,宣伝活動でこれを算出する。

主張は理由がない。
(4)消滅時効(民法174条2号)について
ア被告は,本件専属契約に基づく債権,本件著作権譲渡契約に基づく債権, 本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権は,いずれも,民法174 条2号の定める「演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係 る債権」に該当し,債権を行使し得るときから1年間行使しなかったこと により時効消滅した旨主張する。
イ民法174条は,同条各号に列挙された債権については,極めて短期に 決済されるのを通常とし,その弁済につき領収書等の証拠書類も作成しな いことが多いことを理由として,1年という短期の消滅時効を定めたもの である。
(ア)本件専属契約に基づく債権
本件専属契約に基づく債権は,別紙1ないし4によれば,「アーティ スト印税」,「原盤印税」,「著作権印税」のほか,「マネージメン ト」,「カレンダー05」,「通販−EXPO」,「物販−AREN A」,「物販−COUNTDOWN」,「M−UP PHONE」, 「レコード印税」,「ARENA TOUR」,「通販−ARENA」, 「COUNTDOWN」,「物販−DOME」,「DOME+大阪公 演」,「通販−COUNTDOWN」,「使用許諾料」,「通信販売ロ イヤリティー」等に係るものである(甲15,16参照)。
そして,本件専属契約に基づく債権のうち,「契約書」(甲16)に 基づくものについては,「甲(判決注・被告)が支払う前条印税は,毎 年3月,6月,9月,12月の甲の各計算締切日にて締め切り,当該締 切日の月末より90日以内に明細書を添付の上支払うものとする。」と 弁済期が定められており(第8条(1)),「覚書」(甲15)に基づ くものについては,「乙(判決注・被告)は甲(判決注・GLAYメン バーら)に対して,・・・甲の実演家活動による乙または第三者よりの 収入に対する報酬を,3月,6月,9月,12月の各月末日にて締め切 り,明細書を添付の上,翌々月末日に甲に支払う。」と定められている (第3条)。
以上によれば,本件専属契約に基づく債権は,その内容や支払期日の 約定に照らし,短期に決済されることが予定されている債権とはいえず, 債権額の確定に当たっては明細書等を作成することが予定されているも のであるといえる。
そうすると,本件専属契約に基づく債権は,民法174条2号が予定 する債権とは性質を異にするものであるから,同号所定の債権には該当 しないというべきである。
(イ)本件著作権譲渡契約に基づく債権
本件著作権譲渡契約に基づく債権は,別紙1ないし4によれば,「著 作権印税」であり,これは著作権譲渡の対価として,作品が使用された 場合に支払われる著作権使用料である(甲7の第10条参照)。
また,本件著作権譲渡契約に基づく債権については,「乙(判決注・ 被告)は,毎年3・6・9・12月の年4回,各月末日をこの契約に関 する会計計算締切日と定め,当日までに・・・発生した本件著作権の著 作権使用料についてこの契約の諸条項に基づいて分配の計算を行い,各 締切日後60日以内に計算明細書を甲(判決注・著作権譲渡人)の指定 する住所に送付し,著作権使用料を甲の指定する銀行口座への振込みを もって支払うものとします。」と定められている(甲7の第11条参 照)。
以上によれば,そもそも,本件著作権譲渡契約に基づく債権は,その 内容に照らし「演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係 る債権」には該当しないというべきであるし,その支払期日の約定に照 らしても,短期に決済されることが予定されている債権とはいえず,債 権額の確定に当たっては明細書等を作成することが予定されているもの であるから,民法174条2号が予定する債権とは性質を異にするもの であり,同号所定の債権には該当しないというべきである。
(ウ)本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権
本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権は,別紙1によれば, 「原盤印税」であり(別紙2の番号31,番号43,別紙3の番号27, 番号39,別紙4の番号30,番号42は,いずれも債権額が0円であ る。
),特定の原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて,商 品の売上数量1枚当たり一定の割合の金銭が支払われるものである。
また,本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権については, 「乙(判決注・被告)は,四半期(3月,6月,9月,および12月各 末日締切)毎に印税の発生額を計算し,締切後翌々翌月末に計算書を甲 (判決注・原告エクストリーム)が指定する住所に送付の上,当該発生 印税額を甲の指定する口座に振込む。」と定められている(第6条 (3))。
以上によれば,本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権は,そ の内容や支払期日の約定に照らし,短期に決済されることが予定されて いる債権とはいえず,債権額の確定に当たっては明細書等を作成するこ とが予定されているものであるといえる。
そうすると,本件原盤使用許諾契約(甲20)に基づく債権は,民法 174条2号が予定する債権とは性質を異にするものであるから,同号 所定の債権には該当しないというべきである。

貸借対照表上の債務超過額

B グループの財政・経営状態を貸借面から検討するに当たり,最も重視すべきことは, 負債の総計が資産の総計を上回っている状態, すなわち, 「債務超過」にあるか否かである。債務超過は, 計数上, 貸借対照表の資産合計から負債合計を控除した結果である資本合計のマイナス値として現れるが, これは, 会社資産全てを帳簿価格で処分しても負債全額を返済することができなくなった状態をいい, このことは企業の存続が危機的状況に陥ったことを意味する。
そこで, B グループの各決算期ごとの債務超過額を検討する必要があるが, それには, まず, B グループ3 社の貸借対照表を基礎とし, 上記2 (4 9 )のとおり平成7 年1 0 月に分離再編が行われ, 資産や負債が移転されたことに鑑み, それ以降はO 1葛yびM 1 鰍フ債務超過額を加える必要がある。そうすると,貸借対照表上各決算期ごとの債務超過額は, 別紙「債務超過額一覧表」1 のとおりである。
決算期を統一させた場合の債務超過額B グループ3 社の平成5 年以前の決算期は統一がとれていないので, B グループ全体としての財政状態をみるにはその統一を図る必要があるが, 本件融資は, 平成6 年4 月以降であり,又, 分離再編案が付議された平成5 年7 月5 日の経営会議でBグループの財政・経営状態が詳細に検討されていることに照らすと, 当面は平成5 年の決算期のみを統一して検討すれば足りる。
この点, r 監査法人は, r 報告書において平成5 年の決算期を統一させて報告しているので参考になる。
r 報告書は, 後記のとおり開発協力金の一部を把握しきれなかったものの, 会計監査法人が専門的かつ中立的立場から検討を加えたもので,かつ, 審査第一部もその内容を踏まえて分析・検討しているから, r 報告書の内容は基本的に信用できるものというべきである。
r 報告書が, B グループ各社提出の試算表等に基づき, 平成5 年5 月末日に決算期を統一して算出したB グループの債務超過額は, B 鰍ェ2 5 億2 0 0 9 万9 0 0 0 円, 鰍b が2 億6 62 0 万9 0 0 0 円, 鰍c がプラス1 億6 2 3 6 万8 0 0 0 円(黒字である) , 各社合計2 6 億2 3 9 4 万円である。したがって, 公表帳簿においても, 平成5 年5 月末の時点で,B グループは約2 6 億2 4 0 0 万円の債務超過にあり, 深刻な赤字状態であったことが認められる。


(エ)よって,被告の上記主張も理由がない。
(オ)被告が,(3)及び(4)で消滅時効を主張する債権は,いずれも, 商事債権として5年の消滅時効に服するものと解される。
そして,上記各債権は,いずれも,本訴が提起された平成19年10 月26日において,弁済期から5年を経過していないから,時効により 消滅したとはいえない。
(5)相殺について
ア被告は,原告エクストリームに対し,938万6056円の求償債権を 有するとし,これをもって,原告エクストリームの本訴請求債権と対当額 において相殺する旨主張する。
これに対し,原告エクストリームは上記求償債権の存在を認め,上記相 殺を争わない。
イ充当について
証拠(甲23の6)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,別紙1の番号 49ないし54の元本債権に,その債権額に応じて按分して充当すると指 定するものと解される。
3 まとめ
(1)確認請求について
上記1の(1),(2)及び2の(1),(2)によれば,本件著作権譲 渡契約は,被告の著作権印税の支払債務の履行遅滞により有効に解除され, これにより,本件楽曲の著作権は,本件著作権譲渡契約における譲渡人(G LAYメンバーら)に帰属した上で,GLAYメンバーらから原告エクスト リーム,原告パイロッツ,原告スパイク又は原告ストローに対し,次いで, 同原告らから原告ラバーソウルに対し,順次譲渡されたのであるから,原告 らの本訴請求のうち,原告らと被告との間で,原告ラバーソウルが本件楽曲 の著作権を有することの確認を求める部分は理由がある。
(2)金銭請求について
原告エクストリームの本訴請求は2億3366万4789円(請求額2億 4344万9845円から前記1(3)の差額39万9000円及び2 (5)の相殺額938万6056円を引いた金額),原告パイロッツの本訴 請求は1億6221万5749円(請求額1億6261万4749円から前 記1(3)の差額39万9000円を引いた金額),原告スパイクの本訴請 求は1億3730万0710円(請求額1億3769万9710円から前記 1(3)の差額39万9000円を引いた金額),原告ストローの本訴請求 は1億3778万9284円(請求額1億3818万8284円から前記1 (3)の差額39万9000円を引いた金額)の限度で理由がある。
なお,別紙1ないし4の各債権のうち,「摘要」欄が「不当利得返還請 求」となっている債権については,証拠(甲9の1・2,甲10の1・2, 甲11の1・2,甲17,甲20,21)及び弁論の全趣旨によれば,被告 は,本件専属契約が平成17年5月31日をもって終了したこと,本件著作 権譲渡契約が,同年11月9日(ただし,楽曲目録記載147の楽曲につい ては,同月15日)をもって解除されたことを認識し,法律上の原因がない ことを知りながら,受益したものと認められるから,上記各債権について, 訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による民法 704条前段所定の利息金の支払義務を負うというべきである。
また,別紙1ないし4の各債権のうち,「摘要」欄が「不当利得返還請 求」以外の債権は商事債権であるから,被告は,上記各債権について,訴状 送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害 金の支払義務を負うというべきである。
4 よって,主文のとおり判決する。
主文
1 被告Dは,別紙物件目録記載1ないし20の各土地の持分各862 4万7813分の746万1970について,同被告が,各原告に対 して上記各土地について別紙土地評価額表の「価額弁償額」欄記載の 各金額を支払わなかったときはその支払をしなかった各土地について, その支払をしなかった各原告に対し,それぞれ平成13年1月26日 遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 被告Eは,別紙物件目録記載21の土地の持分8624万7813 分の746万1970について,被告Dが,各原告に対して同土地に ついて別紙土地評価額表の「価額弁償額」欄記載の金額を支払わなか ったときは,その支払をしなかった各原告に対し,それぞれ真正な登 記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 被告Fは,別紙物件目録記載22の土地の持分8624万7813 分の746万1970について,被告Dが,各原告に対して同土地に ついて別紙土地評価額表の「価額弁償額」欄記載の金額を支払わなか ったときは,その支払をしなかった各原告に対し,それぞれ真正な登 記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 原告Cは,被告Dに対し,別紙物件目録記載19の土地についての 平成14年3月20日さいたま地方法務局久喜支局受付第5818号 条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続をせよ。
5 原告らのその余の請求及び被告Dの第2反訴請求をいずれも棄却す る。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じて10分し,その各1を原告A,原告 B,被告E及び被告Fの負担とし,その各3を原告C及び被告Dの負 担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 本訴
(1) 主位的請求の趣旨
ア(ア) 被告D及び被告Fは,原告Aに対し,別紙物件目録記載1ないし1 8の各土地の持分10分の1について,平成13年1月26日遺留分減 殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
(イ) 被告D及び被告Fは,原告Bに対し,別紙物件目録記載1ないし1 8の各土地の持分10分の1について,平成13年1月26日遺留分減 殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。


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被告
上記
主張
経済的利益の分配金
上記のとおり,本件専属契約においては,GLAYメンバーらの活動に より得られた利益,収入から経費を控除した残額の一定割合を支払うもの とされていること,プロモーションや宣伝活動とみなされる出演について は,被告はGLAYメンバーらに対して一切の金銭を支払わないものとさ れていること,興行,コンサート,イベントへの出演については,その収 支が赤字の場合,被告はGLAYメンバーらに対し,金銭の支払義務を負 わないものとされていることなどに照らせば,本件専属契約に基づき被告 からGLAYメンバーらに対して支払われる金銭は,GLAYメンバーら の活動により得られた経済的利益の分配金の性質を有するものと考えられ る。また,本件においては,他に,GLAYメンバーらの活動における, 同人らと被告との関係の実情を適確に認定するに足る証拠はない。 以上のとおりであるから,本件専属契約に基づく債権が,GLAYメン バーらの被告に対する労働の対償としての性質を有するもの(賃金)であ ると認めることはできない。